2013年12月11日

東日本大震災に伴い、私は所有する土地の譲渡を被災市街地復興土地区画整理事業等のために行いました。この場合、いわゆる収用等に該当するものと思われますが、何らかの譲渡の特例は存在するでしょうか?

被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡すれば、次に掲げる譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受けることが可能です。

1.被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等
 (1)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例又は収用交換等の場合の5,000万円の特別
 控除
  次のア又はイに該当することになれば、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例又は収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の適用を受けることができます。
  ア.地方公共団体等が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内の土地等について、公共施設の整備改善に関わる事業の用に供するために、これらの者等に買い取られ、対価を取得する場合
  イ.地方公共団体等が特定住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等について、その事業の用に供するために、これらの者等に買い取られ、対価を取得する場合
 
 (2)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円の特別控除
  特定住宅被災市町村の区域内の土地等が、平成23年12月14日から平成28年3月31日まで
に、地方公共団体等に買い取られる場合は、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した
場合の2,000万円の特別控除の適用を受けることができます。

(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円の特別控除
 特定被災市街地復興推進地域内の土地等が、次の場合に該当することになれば、特定住宅地造
成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円の特別控除の適用を受けることができます。
ただし、上記(2)が適用される場合は、この特例の適用を受けることは不可能です。
 ア.建築物の建築等の不許可に伴う買取り申し出に係る土地が買い取られる場合
 イ.公営住宅等の用に供するための保留地が定められたことに伴い、換地処分によってその土地等のうちその保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった場合

(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
 土地開発公社に対し、所有期間5年超の次に掲げる土地等の譲渡を行った場合に、その譲渡に
係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する次に掲げる事業の用に供されるものであると
きには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例(2,000万円以下の
部分について所得税10%、住民税4%)の適用を受けることができます。
 ア.土地等・・・特定被災市街地復興推進地域内の土地等
   事業・・・被災市街地復興土地区画整理事業
 イ.土地等・・・特定住宅被災市町村の区域内の土地等
   事業・・・都市再開発法による第二種市街地再開発事業

2.被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例
 特定被災市街地復興推進区域内の土地等について、被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合に、その土地等に係る換地処分により一定の代替住宅等の取得をしたときには、譲渡所得の課税上、その換地処分により譲渡をした土地等の譲渡はなかったものとして、いわゆる取得価額の引継ぎにより課税の繰延べが行われます。

 これらの特例の適用を受けるためには、確定申告書に、その特例の適用を受ける旨を記すほか、それぞれの特例に応じて一定の書類を添付しなければなりません。

平成25年1月1日から平成49年12月31日までについては、復興財源確保法によって、所得税のほか、復興特別所得税がかかります。したがって、本問の場合には、税率が所得税10%、復興特別所得税0.210%、住民税4%になります。
posted by 不動産売却 at 09:56| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

2013年09月25日

収用等の場合の特別控除について、教えてください。

<解答>
1、 概要
 収用等の場合の課税の特例は、対価補償金に限って適用があります。ただし、建物移転のために受取る補償金であったとしても、その建物を取壊した場合には、対価補償金として取扱い、5000万円特別控除の対象となります。
 また、移転補償金については、交付の目的に従って支出した場合には、非課税となり、交付の目的にしたがって支出しなかった場合、または支出後に残高が生じた場合には、一時所得となります。

2、 収入金額
 今回の事例では、土地の対価補償金9000万円が該当することになります。
 そのほか建物の移転補償金は、名目上は移転補償金であったとしても、取壊しているため、上記1の解説により、対価補償金として取り扱うことができます。
 したがって、今回の事例では、9000万円+2000万円が対価補償金として、譲渡所得の計算上は、収入金額となります。

3、 その他の移転補償金
 今回の事例では、その他の移転補償金については、交付目的通りに支出していますが、支出後に残額があります。この場合には、その残額が一時所得として課税されることとなり、具体的には下記のように計算します。

(1) 収入金額:500万円+200万円+100万円=800万円
(2) 交付目的どおりに使用した分:400万円+150万円+70万円=620万円
(3) 一時所得の金額
(800万円―620万円―特別控除50万円)×1/2=65万円

 一時所得は、総合課税の対象となります。したがって、サラリーマンの方の場合には、確定申告により給与等と合算して所得税・住民税を計算することとなります(一定の場合には申告不要)。

 なお、上記の一時所得の金額は納税者の選択により、買い換えた資産の取得価額に計上した場合などには、次のように計算することもできます。
(800万円―特別控除50万円)×1/2=375万円

(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興財源確保法により、所得税に加えて、復興特別所得税がかかります。
本問の場合は、税率が
所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%
となります。
posted by 不動産売却 at 10:15| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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